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2014年5月27日
モルデカイの会 (宗教法人『小牧者訓練会』
による被害の回復を目的とする裁判の支援会)
代表 加藤光一

2014年5月27日、東京地裁民事第45部(山田明裁判長)は、被告卞在昌(以下、「被告ビュン」という。)、 及び被告宗教法人「小牧者訓練会」(以下、「被告教団」という。)に対し、セクハラ被害者である女性原告ら 4名の訴えを認め、内2名に対しては、それぞれ金330万円ずつ、内2名に対してはそれぞれ金440万円ずつ、 合計金1540万円の損害賠償金の支払いを命ずる判決を言い渡しました。 なお、パワハラ被害者である男性原告の訴えは、残念ながら棄却となりました。
一方、被告ビュン及び被告教団による、セクハラ裁判およびパワハラ裁判における原告らの被害主張は すべて虚偽でありこれらの公開等によって名誉を毀損されたとする訴えはすべて棄却されました。

被告ビュンに対し、2011年5月20日に言い渡された準強姦刑事事件の判決では、女性被害者一名のみについて、 2007年2月17日という特定の1日に限定して準強姦の事実の有無が争点とされ、刑事事件の性質上、提出できる証拠に 制限がある等の理由により、その結果は大変残念なものとなりました。 これに対して、今回の民事判決では、女性被害者4名が、長期間にわたって被告ビュンから セクハラ(猥褻)行為を受けてきた被害について訴えを提起し、その請求が認容された点で、 私たちはこの判決をきわめて高く評価しています。何よりも、この判決によってセクハラ被害が認定され 被告らに損害賠償責任が課せられたことによって、被害を受けた原告らの人権が守られたことを率直に喜んでいます。 この事件によって受けた原告らの心の傷も大いに癒されると信じています。

本セクハラ裁判およびパワハラ裁判は、いずれも、被告教団の内部で起きた忌まわしい事件に 関するものであります。これらの事件に共通する問題点は、
(1) 主任牧師である被告ビュンが、自らを霊的指導者であるとしてその絶対的権威を説く権威主義的な教会政治を行い、このことによって、被害者らが主任牧師や上位教職者には絶対に服従しなければならない、その失敗も絶対に責めてはならないと信じ込まされたこと。
(2) その絶対的権威を利用して主任牧師や上位教職者が不法行為を行ったこと。
(3) 主任牧師や上位教職者を責めること自体が罪であると被害者に信じ込ませ、逆に、教会内部において訴えるものを非難する風土を醸成し、これらの被害事実を隠蔽してきたこと
であり、事件発生の背景と原理が共通であります。

今回の判決で被告ビュンのみならず被告教団の責任が認められたことは、 組織としての教団の在り方が弾劾されたことをも意味します。 被告ビュン及び被告教団は、控訴せずに自らの非を認めてすみやかに謝罪し、 贖罪責任を果たしていただきたい。そのことこそが、被害を受けて長い間苦しんで来た 被害者やご家族の方々の心の癒しと権利の回復につながるものであると考えています。

今回、裁判所が事件の起きた背景にまで踏み込んできわめて公正な判断を下したことに 対して敬意を表するとともに、法廷の場で真摯かつ粘り強く原告らの人権を擁護してこられた 弁護士の諸先生方に心からの感謝を捧げます。また、祈りと献金によって長期間にわたって 裁判を支えてこられた支援者ならびに超教派の牧師の方々に深甚の謝意を表します。

なお、パワハラ裁判については訴えが棄却されたことは大変残念に思っております。 これについては判決内容を精査し、今後、控訴するか否かを検討する所存です。

私たちは、今回の判決が先例となって、牧師の権威を強調するあまり同じような悲劇を 招いている日本の一部のキリスト教会における同種事件の被害者が広く救済され、 その人権が回復されるよう、警鐘を鳴らし続けて参ります。

同じような被害に遭いながら、またそのような認識を持つことを制約されて、 いまだに被告教団に残っている方々には、今回の判決を重く受け止めて目を覚まし、 自らの自由意思ですみやかに被告教団を離れていただきたいと願っています。

以上

東京地裁民事裁判判決 (2014年5月27日)

●セクハラ裁判原告らの訴えが認められ、被告ビュンおよび被告教団(小牧者
  訓練会)に、計 1,540万円の損害賠償責任
●被告ビュンらの名誉毀損の訴えを棄却
●パワハラ裁判原告の訴えは認められず

   ※判決の主文は、こちら(PDF)
   ※裁判(合議)の内容は、こちらの表(PDF)を参照ください。
   ※セクハラの訴状概要はこちらを参照ください。(→ <PDF>

東京地裁民事裁判判決要旨

※モルデカイの会で、民事裁判第1審判決要旨を作成しました。

第1事件、第2事件、第3事件について、主として判決に至った理由を要約しました。 原告を初めとする関係各位の個人情報を極力守り判決の骨子を伝える目的で、 判決書からの抜粋ではなく、このような形で公表することにしました。

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